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薬事法の改正で薄毛に悩む人の購入が窮屈に

医薬品がネット購入できなくなったりできるようになったり、
消費者の私たちにとってはなんだかよくわからないとういうのが現状の方もおられることでしょう。

 

医薬品の中に育毛剤というものも入っていることは
ご存知の方もおられるでしょうが、きっと知らない方もいるでしょう。

 

事の発端は平成21年の薬事法改正で、
登録販売者がいれば一般用医薬品が変えるようになりました。
↓ ↓
これでその資格を持っている人さえいれば、コンビニでも薬が買える。

ちょっとした風邪の時にも便利になりましたね。

 

ですが、この薬事法改正に伴って、厚生労働省の省令も改正され
こちらで通信販売やインターネットにおける

ビタミン剤などのリスクが比較的低いとされる第1分類以外の医薬品以外の販売は原則禁止となったのです。

 

それがニュースなどでピックアップして報道されていたんですね。

 

さらに今年の1月に薬事法では規制していないのに
省令では規制している現状が違法として最高裁が判決を下したのもあって
事実上「第3類以外も販売解禁」となったのが今の現状です。

 

医薬品の育毛剤は第1類医薬品という分類に位置しています。
すべてが、というわけではないですが
メジャーな名称のものはほとんどが第1類医薬品の中に含まれています。
CMでよく目にしていたあの話題の育毛剤の数々ですね。

 

いま検討されているのがネットなどの通信販売の医薬品の中で第1類は改めて販売禁止、
第2類は禁止でしたが解禁にして義務規定が設けられるというもの。

 

髪に悩む男性や女性が多くなっている現代社会において
育毛剤が対面でしか買えなくなる…というのはどう思われますか。

 

髪の悩みって結構デリケートですよね。
とくにCMなどをやっている育毛剤は育毛に興味のない人も
耳に残っているものです。

 

買うことを知られたくないという人も少なくないという話も聞きます。

 

この省令での規制は育毛剤に限ったことではありませんが
ここで考えてみるいい機会なのではないでしょうか。

 

ミノキシジルの配合されている育毛剤、それだけでも魅力的です。
便利な通販で活用されている方もきっと多いことでしょう。

 

利用者にもわかりやすい説明と理由で
規制が施行されることを願います。

 

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